景品表示法に違反するとどうなる?

聞き慣れない法律名ですが、私たちの健全な消費者生活を維持するには欠かせないのが、景品表示法です。今回は、そんな景品表示法において、腸活ブランドの皆さんが気を付けるべきポイント、そして万が一にも景品表示法に違反してしまった場合に、どのような罰則が科せられるのかといった点について解説していきます。今後のブランド戦略、また違反防止に役立てていただければと思います。

景品表示法とは

不当表示については、5条に記されており、優良誤認と有利誤認の2種類に分けられます。ここからは、それぞれの考え方についてみていきましょう。

優良誤認

優良誤認表示とは、商品やサービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競合他社が販売する商品やサービスよりも、特に優れているわけでないにも関わらず、あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為のことをいいます。また、故意に偽って表示する場合だけでなく、誤って表示してしまった場合でも、景品表示法により規制されることになりますので、注意しましょう。

腸活ブランドの場合だと、ビフィズス菌100億個配合と書かれているのに、本当は10億個だったり、菌が生きて腸に届くと書かれているのに、実は死滅してしまっていたり、といった事が考えられます。表示内容に嘘偽りがないよう、発売前には事実関係を十分に確認する必要があるでしょう。

有利誤認

有利誤認とは、商品・サービスの取引条件について、実際よりも有利であると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品やサービスよりも特に安いわけでないにも関わらず、著しく安いかのように偽って宣伝する行為のことをいいます。

景品表示法に違反した場合の罰則は?

違反した場合には、「措置命令」が採られます。

違反対象の行為としては、偽った表示をした場合や、過度な景品提供があった場合などが考えられます。消費者庁に、このような行為の疑いがあると判断されると、調査が開始されます。その結果、違反が確定した場合には、事業者に対して不当表示によって一般消費者に与えた誤認を排除したり、再発防止策を実施したりするように命じる「措置命令」が行われます。

また、課徴金の納付を命じられることもあります。逆に、違反が認められなかった場合についても、違反の恐れがあると判断されると、指導措置が採られます。

具体的な罰則事例

ここでは、景品表示法に違反し罰則を受けた事例を3つご紹介します。

1:育毛剤

アフィリエイトサイトで、「『有名大学がマウス実験で実証』 医療関係者も勧める『90%がフサフサになった育毛剤』がヤバイ!」と記載し、毛髪が薄い頭頂部の画像と毛髪が濃い頭頂部の画像を矢印で結んだ画像と共に、「悩んでいたのがウソのように、たった2ヶ月で髪がフサフサ になったんです!!!今ではもう頭皮が見えないくらい生えるので、理髪店に行っても『髪の量多いですね~』と言われるように(笑)抜け毛が嫌だったシャンプーもガシガシ洗えるし、まるで20代に戻ったみたい です。」などと記載していたことが認められました。

このような書き方だと、この商品を使うだけで見た目からもわかるくらいの発毛効果があると誤認させてしまうため、「※イメージです」や「※個人の感想です。」といった表示を追記するように命令が出されました。

2:空気清浄機

自社ウェブサイトで、「-ion100万/cm3」や「花粉除去率99.9%」、「PM2.5除去率99.9%」や「0.5秒ごとに1,000,000/cm3のマイナスイオンを連続48時間出し続けることが可能」、さらには「平均1日8時間使用しても、5日間持ちますから、頻繫な充電は要らず、首にかけるだけでいつでも、どこでも、キレイな空気があなたを包み込みます」などといった表示が見られました。そこで、裏付けとなる資料として提出されたものを確認しましたが、合理的な根拠を示すものとは認められませんでした。

上記内容は、実際よりも著しく優良であると示しているとされ、景品表示法に違反するものであることを一般消費者に周知するよう徹底されました。また、再発防止策を講じるとともに、この事実を役員や従業員に徹底して周知することも求められました。

3.抱っこ紐

「店頭空箱」と称する店頭表示物において、「人間工学専門家も認める快適性」と記載し、乳幼児を対面抱きしている人物の写真と共に、「肩への負担が1/7(他社比)」や、「快適性を使用者にかかる圧力で比較すると、一般的な腰ベルト付き抱っこひもを100とした場合、エルゴベビーはわずかその14%程度、つまり負担がきわめて少ない、という実験結果が出ています。抱いた赤ちゃんが自然に中央に導かれる立体設計により、親子ともにバランスの良い抱っこ姿勢を保てることも、疲れにくい理由のひとつです。」などといった表示が見られました。

この会社の4商品で同様の記述が見られましたが、提出された資料を確認しても合理的な根拠は認められませんでした。そこで、課徴金対象行為とみなされ、3億7478万円を請求されました。

このように、違反内容にっては、措置命令だけでなく課徴金命令を出されることがあります。これでは、消費者に誤認を与えて迷惑をかけるだけでなく、自社にとっても不利益です。良く見せたいという気持ちは納め、偽らず、ありのままの製品、サービス力で勝負するように十分気を付けていただければと思います。

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