機能性表示食品の表示

スーパーやコンビニ、ドラッグストアでは専用コーナーが設けられるほど人気の健康食品。パッケージには、健康や美容に関する魅力的なキャッチコピーがプリントされています。今回は、こんな健康食品に多く見られる機能性表示食品についてご紹介していきます。

機能性表示食品とは?

機能性表示食品とは、国の定めるルールに基づき、販売前に事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な情報を消費者庁長官宛てに届け出れば、機能性を表示することができる制度です。特定保健用食品(トクホ)とは異なり、国からの審査はありませんので、事業者は責任を持って適正な表示を行う必要があります。

制度の特徴としては、以下5点が挙げられます。

  1. 疾病に罹患していない人を対象にした食品であること
  2. 生鮮食品を含め、ほとんどの食品が対象であること。
  3. 安全性や機能性の根拠となる情報や、健康被害の情報収集体制などが、商品の販売前に事業者から消費者庁長官に届け出る必要があること。
  4. 特定保健用食品とは違い、国が安全性と機能性の審査を行っていないこと。
  5. 届け出た情報は消費者庁のウェブサイトで公開されること。

機能性表示食品の表示内容

機能性表示食品では、商品パッケージの表と裏に、それぞれ表示するべき内容があります。

まず表面は、機能性表示食品と表示されるとともに、届け出番号が記載されます。また、商品における機能性については、消費者庁長官に届け出た科学的根拠を基にした内容が表示されることになります。

裏面には、1日に摂取する量の目安や摂取方法の記述があり、これを守るように注意書きがなされます。また、機能性表示食品は医薬品ではないため、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではないこと、疾病のある方や薬を服用されている方は、必ず医師や薬剤師の指示を仰ぐことなどが記載されます。同様に、未成年者や妊産婦(妊娠を計画している方を含む)、授乳中の方を対象に開発された食品ではないことなどが記されます。

このほかにも、主食、主菜、副菜など栄養バランスの整った食生活を心がけるように促す文章があったり、事業者への問い合わせ番号が表示されていたり、一日当たりの摂取目安量を摂取した場合にどのくらいの機能性関与成分が摂取できるかが書かれています。表面よりも裏面の方が記載情報が多いので、購入時に検討材料にすると良いでしょう。

機能性表示食品の表示項目と禁止項目

具体的にはどのような項目を表示すれば良いのでしょうか。東京都福祉保健局によると、以下17項目の表示が必要です。

  1. 機能性表示食品であること
  2. 科学的根拠を有する機能性関与成分および当該成分、または当該成分を含有する食品が有する機能性
  3. 栄養成分の量および熱量
  4. 一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量
  5. 届出番号
  6. (加工食品のみ)食品関連事業者の連絡先
  7. (生鮮食品のみ)食品関連事業者の氏名または名称、住所、連絡先
  8. 機能性および安全性について国による評価を受けたものではないこと
  9. 摂取方法
  10. 摂取する上での注意事項
  11. バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言
  12. 調理又は保存の方法。特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項
  13. 疾病の診断、治療、予防を目的としたものではないこと
  14. (加工食品のみ)疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む)及び授乳婦に対し訴求したものではないこと
  15. 疾病に罹患している者は医師、医薬品を服用している者は医師または薬剤師に相談した上で摂取すべきであること
  16. 体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し、医師に相談すべきであること
  17. (生鮮食品のみ)保存方法

反対に、表示禁止事項もあります。例えば、「花粉症の方にオススメです」や「高血圧の方に効果があります」など、疾病の治療・予防効果をうたう文言は禁止されています。このほか、消費者庁長官に届け出た際の機能性関与成分以外を強調して表示することも禁止です。具体的に言うと、「~強化」や「たっぷり~」などの文言や、色や大きさで故意に含有量を目立たせることも消費者に誤解を与えやすくなるため禁止されています。また、「消費者庁承認」など、消費者庁長官のお墨付きを疑わせるような文言も禁止です。

こういった表示禁止事項に出くわしてしまった場合には、それを信用せず、賢く商品を選ぶようにしましょう。

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